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宇都宮市は、建物の外壁や屋外広告物などに使える色の範囲を示した「色彩景観ガイドライン」を県内で初めて策定し、6月から運用を始める。今年1月に施行された市景観計画・景観条例を受けたもので、地域の特性に応じた色遣いをすることなどで調和のとれた街並み、景観の向上を目指す。
ガイドラインは、市全域のすべての建物や広告物などに加え、街灯や遊歩道のベンチなども対象。〈1〉住宅地〈2〉工業流通〈3〉都心〈4〉山地丘陵〈5〉田園集落――の市内5景観ゾーンごとに、基調となる色の範囲や望ましい配色を設定した。
例えば、自然が多い地区では落ち着いた色調とする一方、市街地は明るさやにぎわいの演出から、色合いの強い「強調色」の使用も可能。また、建物の外壁には、「基調色」に加えて面積の5%以内で「アクセント色」が使用できる。
ガイドラインに先立って施行した景観計画と条例では、新たに高さ10メートル、または建築面積1000平方メートルを超える新築物に対し、市への届け出を義務づけている。屋外広告物に対しても、「周囲に調和した規模や色彩、デザインとする」との制限を明記した。市都市計画課によると、市街地に新築を届け出たビルの外壁の色が指導に基づいて修正されるなど、条例施行の効果が出ているという。
さらに市は今後、県都の玄関口であるJR宇都宮駅やオリオン通りなど中心市街地を「シンボル景観」として、重点地区に指定する予定。条例により、重点地区では独自のルールを設定できるため、ガイドラインなどに基づく景観形成の強化が可能になる。
地元住民と協議して重点地区指定を進める考えで、「市民と一体になって、市の『顔』にふさわしい景観作りに力を入れたい」(都市計画課)としている。